大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5339 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鳥海一男の上告趣意について。

原判決は、所論追徴の点に関する第一審判決の説示は不十分である、即ち理由不

備であると判示しているのであつて、所論のように追徴の言渡をするにあたりその

理由を判示する必要がないとする趣旨ではない。従つて所論判例違反の主張は前提

において失当であり採用することを得ない。

なお、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二九年四月二三日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官小谷勝重は出張につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 霜 山 精 一

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